道路交通法の一部改正 2024.10.2 -[お知らせ] 令和6年11月1日より道路交通法の一部が改正され、自転車の酒気帯び運転等及び自転車の運転中における携帯電話使用等に対する罰則が新たに整備されます。今回の改正により、自転車の酒気帯び運転のみならず、下記についても罰則の対象となります。● 自転車の酒気帯び運転をすることとなるおそれがある者に対し、酒類や自転車を提供する行為(酒類提供・車両提供)● 自転車の酒気帯び運転が行われている自転車に同乗する行為(同乗)