新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方
2023.4.21 -[お知らせ]
令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後における療養期間の考え方等について、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部より情報提供がされました。
【令和5年5月8日以降の位置付け変更後の療養期間の考え方】
1 政府として一律に外出自粛を要請するものではない。
2 しかしながら、個人や事業所の判断に資するよう、分析結果や諸外国の事例を踏まえ、次の対応を推奨する。
○ 発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を自粛すること。
○ その後も10日間が経過するまでは、マスク着用やハイリスク者との接触は控えていただくこと。
3 位置付け変更後は、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはない。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められない。
4 上記の取扱いは、予定どおり位置付けの変更が行われた後に確定するものであること。