新型コロナウイリスに係る白川理事長からの緊急連絡
2020.11.19 -[お知らせ]
美容師法
第1条 この法律は美容師の資格を定めるとともに美容の業務が適正に行われるように規律し、もって公衆衛生の向上に資する事を目的とする。
公衆衛生・・集団の健康の分析に基づく地域全体の健康への脅威を扱う
健康・・・・身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態であり、たんに病気あるいは虚弱ではないことではない (ウェキペディア)
私達美容師は衛生法規や伝染病学を学び、業務独占という日本の中では最上位の国家資格を持った職業です。
新型コロナウィルスで社会に不安の広がる今こそ美容師としてプライドを持ち「公衆衛生の向上に資すること」の先頭に立たなければなりません。
デマや偽情報に惑わされることなく正しく対処して行きましょう。
先ずは自分自身の衛生管理の徹底、お客様には必要以上に怖がらせないよう正しい情報の提供をしていきます。
ただし、ここ1、2週間は国を挙げての抑え込み期間を発表しました。
それに対しても真摯に受け止め協力はして行きますが、無駄な経済活動の自粛はしません。
美容室、サロンに来たほうが正しい情報が分かると安心していただけるよう、さらに意識を高く持ち、いつも以上に清潔感のある品のある美容師になり切って下さい。
消毒をマメに!
- 玄関のドアノブ
- トイレのドアノブ
- セット椅子の腕置き
- シャンポー台の腕置きや手をかける場所は使用するごとに消毒
手洗いはマメに、消毒もお客様に見える所で!
マスクもわすれず。